㈱さくら 不動産開発部の津嶋です。

津嶋さん

住宅ローンアドバイザー
金融検定協会認

宅地建物取引士

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

昨年は本当に沢山のご相談をお受けしました!
今すぐ売却する話でもなくても、後々に備えて皆さん本当に色々と準備されているなと思いました。
中でも圧倒的に多かったのが「相続に関する事」です。

 

今回はご相談事例から少しご紹介させて頂きます。

 

相続時…ここに注意しよう!

Aさんのご事例

お母さん

「10年前にお父さんが亡くなりました。
不動産名義をお父さんのままにしていますが問題ないでしょうか?」

矢印

「何の問題もございません」
今すぐにその不動産を売却するので有れば、
名義を相続される人の名義に変えなければなりませんが、
特にそのような予定がなければそのままにしていても大丈夫です!

 

Bさんのご事例

お父さん

「 両親が亡くなって 相続する兄弟が2人いて、
財産分与の割合1/2ずつの持ち分を相続登記しようと思います。
何か問題ありますか?」

矢印

不動産を『共有』で所有するという事は避けられた方がいいです。
将来、何かの事情で売却をしなければならない状況が起きた場合、
どちらかの所有者が反対すると売却する事が出来ないからです。
このケースはとても多いので、例えばご両親が残された不動産はお兄さんに、
残りの預貯金や有価証券などは弟さんと、
今後のことを考え、財産相続時にしっかりと話し合って分割しましょう。

 

Cさんのご事例

家お金

「亡くなった父は  賃貸マンションを複数所有し、資産がかなり有るのかなと思っていたら・・
それと同じぐらいの借金も多く残ってたんです。
今のところ賃貸マンションは満室で家賃収入もそこそこ有るのですが、
その他の借金の返済も相続人がしなければならないのでしょうか?」

矢印

「その通りです」
相続するという事は『全てを相続する』という事になりますので、
財産だけ相続するという事は出来ません。
相続した財産分から借金の返済分を単純に引き算し、
それでもプラスになるなら相続したほうが良いです。

でももし負債のほうが上回るので有れば、「相続放棄」という手段を選択されたら良いです。
ちなみに故人の方が生前なっておられた保証人なども、
相続の対象になりますのでお気をつけ下さい。

 

さくらでは、相続時に行われる「遺産分割協議書」の作成なども、
当社担当の司法書士、弁護士がさせて頂きますので何なりとお気軽にご相談下さい。

 



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